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バリアフリー法での「トイレ」の基準

〈9765〉

バリアフリー法に関連する法律・条例の中に、「トイレ」に関する基準があります。「バリアフリー法」「誘導基準省令」「埼玉県建築物バリアフリー条例」から抜粋しました。

バリアフリー法での「トイレ」の基準

公共施設のトイレの例(2018.02.10)

2018.02.10

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)

政令 14 条(便所)

第十四条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。

便所内に、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房(以下「車いす使用者用便房」という。)を一以上設けること。

便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上設けること。

第十四条 2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(誘導基準省令)

誘導基準省令9条(便所)

第九条 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。

多数の者が利用する便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、車いす使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を設けること。

多数の者が利用する便所が設けられている階の車いす使用者用便房の数は、当該階の便房(多数の者が利用するものに限る。以下この号において同じ。)の総数が二百以下の場合は当該便房の総数に五十分の一を乗じて得た数以上とし、当該階の便房の総数が二百を超える場合は当該便房の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上とすること。

車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。

 ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

多数の者が利用する便所に車いす使用者用便房が設けられておらず、かつ、当該便所に近接する位置に車いす使用者用便房が設けられている便所が設けられていない場合には、当該便所内に腰掛便座及び手すりの設けられた便房を一以上設けること。

第九条 2 多数の者が利用する男子用小便器のある便所が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。

埼玉県建築物バリアフリー条例

(便所)第六条

第六条 別表第二に掲げる特別特定建築物(床面積の合計が二千平方メートル以上のものに限る。)に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。

便所内に、乳幼児用ベッドその他の乳幼児のおむつの交換ができる設備を一以上設けること。ただし、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所以外の場所であって乳幼児を連れた者が利用しやすい場所に当該設備が設けられている場合は、この限りでない。

便所内に、乳幼児を安全に座らせることができる設備を設けた便房を一以上設け、当該便房の出入口にその旨を表示すること。

当該便所の出入口に、前二号(第一号ただし書に該当する場合にあっては、前号)の設備を設けている旨を表示すること。

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